2025年4月1日、労働安全衛生規則(安衛則)等が改正され、事業者が講じる退避・立入禁止等の保護措置の対象範囲が大幅に拡大されました。従来は「労働者」のみを対象としていた各種措置が、一人親方・資材搬入業者・警備員など雇用関係の有無を問わない「作業に従事する者」全体に適用されます。
建設現場では一人親方やフリーランスの技能者が多数従事しています。改正を受けて、安全管理者は管理対象の再定義と現場運用の見直しを迫られています。本記事では、改正の背景・具体的な変更内容・現場で必要な対応手順を解説します。
改正の背景:建設アスベスト最高裁判決
今回の改正の出発点は、2021年5月17日の建設アスベスト訴訟最高裁判決です。この判決では、国が一人親方を含む個人事業者に対する安全衛生上の保護を怠った点が違法と認定されました。
労働安全衛生法はもともと「労働者」の安全と健康を確保する法律です。しかし建設業の現場では、雇用契約を持たない一人親方やフリーランスが労働者と同じ危険にさらされている実態があります。最高裁はこの構造的な保護の空白を指摘し、国に法整備を求めました。
この判決を受けて厚生労働省は検討会を設置し、段階的に省令を改正してきました。2025年4月施行分は、退避・立入禁止等の「作業場所に起因する危険性」に対する保護措置を対象としています。
改正の時系列
2021年5月:建設アスベスト訴訟最高裁判決。2022年4月:安衛法第22条関連(健康障害防止措置)の対象拡大が先行施行。2025年4月:安衛法第20条・第21条・第25条・第25条の2関連(危険防止・退避措置)の対象拡大が施行。段階的に保護範囲が広がっている。
改正の全体像:4省令にまたがる対象拡大
2025年4月施行の改正は、以下の4つの省令を一括で改正したものです。厚生労働省令第80号として公布されました。
| 改正対象の省令 |
主な対象作業 |
| 労働安全衛生規則 |
掘削、土止め支保工、型枠支保工、足場、車両系建設機械、高所作業など |
| ボイラー及び圧力容器安全規則 |
ボイラー・圧力容器の運転・整備時の退避措置 |
| クレーン等安全規則 |
クレーン・移動式クレーン・デリック作業時の立入禁止 |
| ゴンドラ安全規則 |
ゴンドラ使用時の立入禁止・搭乗制限 |
出典:厚生労働省「個人事業者等の安全衛生対策について」
建設業の安全管理者にとって最も影響が大きいのは、安衛則本体の改正です。掘削作業、足場作業、車両系建設機械による作業など、建設現場で日常的に発生する危険作業の保護措置が軒並み対象拡大されています。
保護措置の対象者:誰が新たに加わったか
改正により、保護措置の対象は「労働者」から以下の2つの類型に拡大されました。契約形態は問いません。
類型1:労働者以外の人
- 資材搬入業者
- 警備員(別会社所属)
- 設備点検の外部業者
- 見学者・視察者
- 同一場所にいる他社の作業員
類型2:一人親方等の請負人
- 一人親方(個人事業者)
- フリーランスの技能者
- 中小企業の代表者・役員
- 作業の一部を請け負う個人
- 下請の代表者(労働者ではない者)
類型1は「同じ場所にいる」ことが要件です。雇用関係も請負関係も不要で、その場に居合わせるだけで保護対象となります。類型2は「作業の一部を請け負わせる」関係にある個人事業者等を指します。
「うちの労働者じゃないから関係ない」は通用しない
改正前は「自社の労働者」への措置義務が中心でした。改正後は、現場にいる全員を保護する義務が事業者に発生します。一人親方に仕事を出している場合も、立入禁止区域の設定や退避指示は一人親方を含めて実施する必要があります。
拡大された保護措置の具体的内容
対象が拡大された保護措置は、大きく5つのカテゴリに分かれます。いずれも改正前は「労働者」のみが対象でしたが、改正後は上記2類型を含む全員が対象です。
| 措置の種類 |
具体例 |
根拠条文 |
| 立入禁止 |
車両系建設機械の稼働範囲、掘削面の崩壊危険箇所、型枠支保工の組立・解体区域への立入禁止 |
安衛法第20条・第21条関連 |
| 搭乗禁止 |
用途外使用のフォークリフト荷台、無資格者のクレーン操作席への搭乗禁止 |
安衛法第20条関連 |
| 立入可能箇所の限定 |
足場上で作業床のない箇所、開口部付近への立入制限 |
安衛法第21条関連 |
| 悪天候時の作業禁止 |
強風時のクレーン作業中止、大雨時の掘削作業中止に伴う退避 |
安衛法第20条・第25条関連 |
| 緊急退避 |
土砂崩壊の兆候、ガス漏れ検知時の現場退避指示 |
安衛法第25条・第25条の2関連 |
出典:厚生労働省「事業者・一人親方の皆さまへ」リーフレット(令和6年公表)
改正の法的構造
安衛法第20条(事業者の講ずべき措置等・機械等による危険の防止)、第21条(作業方法から生ずる危険の防止)、第25条(緊急時の措置)、第25条の2(救護に関する措置)に基づく省令規定において、措置の対象を「労働者」から「労働者その他の作業に従事する者」に改めた。事業者の義務内容自体は変更されていないが、義務の対象範囲が拡大されている。
建設現場で特に影響が大きい場面
実務上、以下の場面で対応の変更が必要です。
- 車両系建設機械の稼働エリア:バックホウ旋回範囲への立入禁止を、一人親方・搬入業者にも徹底する必要がある。
- 足場の組立・解体時:足場下の立入禁止区域から、他社の作業員や搬入業者も排除する義務が発生する。
- 掘削作業の退避:地山の崩壊兆候があった場合、同一場所にいる全員に退避指示を出す体制が必要になる。
- クレーン作業の吊り荷下:吊り荷の下への立入禁止措置を、警備員や搬入車両の運転手にも適用する。
安衛則改正対応チェックリスト
2025年改正で必要な現場対応を一覧化。保護措置対象の確認から体制整備まで、このリストで漏れなく対応できます。
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一人親方等への周知義務
保護措置の対象拡大に加えて、一人親方等への「周知義務」が新設された点も見逃せません。
事業者が危険箇所で一人親方等に作業の一部を請け負わせる場合、以下の事項を周知する義務があります。
- 保護具の使用が必要である旨とその種類(ヘルメット、安全帯、保護メガネ等)
- 危険箇所の所在と立入禁止区域の範囲
- 退避の合図・方法と緊急連絡先
- 火気使用の禁止区域と喫煙制限場所
この周知義務は「口頭での伝達」だけでは不十分とされる場合があります。書面・掲示・朝礼での説明など、確実に伝わる方法で実施し、記録を残すことが望ましい対応です。
新規入場時の教育が最重要の接点になる
一人親方やフリーランスは所属会社の安全教育を受ける機会がない場合もある。新規入場時の教育・説明の場で周知義務を果たすとともに、保護具の着用状況を確認する運用が現実的。入場時の記録簿に周知内容を明記する欄を設けておくと、義務履行の証拠にもなる。
現場対応の5ステップ
改正は既に施行済みです。安全管理者が取り組むべき対応を、優先度の高い順に5つのステップで整理します。
-
1
現場にいる「全員」の把握と入場管理の再構築
従来は自社労働者と下請労働者の把握が中心だった。改正後は、一人親方・搬入業者・設備点検員・警備員など、現場に出入りする全員を入場管理の対象に含める。入退場記録の様式を見直し、雇用形態にかかわらず全員を記録する仕組みに変更する。
-
2
立入禁止区域・退避ルールの周知方法を拡充
立入禁止区域のバリケード設置や看板掲示は従来どおり実施する。加えて、一人親方や外部業者が入場する際に立入禁止区域と退避ルールを書面で説明し、署名をもらう運用を追加する。朝礼での全体周知も引き続き重要。
-
3
保護具の使用に関する周知と確認体制の整備
一人親方等に作業を請け負わせる場合、保護具の使用が必要な旨を書面で周知する。保護具の持参が難しい場合の貸与ルールも事前に定めておく。巡視時に保護具の着用状況を確認する項目を巡視チェックシートに追加する。
-
4
緊急退避時の連絡体制を全作業従事者に拡大
土砂崩壊・ガス漏れ等の緊急時に退避指示を出す体制を、一人親方・外部業者を含めた全員に適用する。退避合図(サイレン・拡声器・無線)の伝達範囲を再確認し、全員に届く方法を確保する。
-
5
社内規程・安全書類の文言を更新
安全衛生管理規程、作業手順書、新規入場者教育資料などの文書で「労働者」と記載されている箇所を「作業従事者」に改める。下請への安全指示文書も同様に更新し、改正内容を反映した最新版を現場に配布する。
「知らなかった」は免責事由にならない
改正は2025年4月に既に施行されている。施行後に発生した災害で保護措置の対象漏れが判明した場合、安衛法違反として行政処分・刑事責任の対象になる。対応の遅れは許されない。
保護対象の拡大に伴い、入場管理・安全教育記録・巡視記録の管理業務が増加します。手作業では対応の漏れが生じやすいため、デジタルツールを活用した管理が有効です。
安衛則改正対応チェックリスト
2025年改正で必要な現場対応を一覧化。保護措置対象の確認から体制整備まで、このリストで漏れなく対応できます。
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ご注意
本記事は一般的な参考情報であり、法的助言を提供するものではありません。法令の解釈・適用や個別事案への対応は、社会保険労務士・弁護士等の専門家、または所轄の労働基準監督署等の行政機関にご確認ください。記載内容は執筆時点の情報に基づき、最新の法令・通達と異なる場合があります。
まとめ
本記事の要点を整理します。
- 2025年4月施行の安衛則改正で、保護措置の対象が「労働者」から「全作業従事者」に拡大された。一人親方・資材搬入業者・警備員なども対象に含まれる。
- 改正は4省令(安衛則・ボイラー則・クレーン則・ゴンドラ則)を一括で改正。立入禁止・搭乗禁止・退避・悪天候時の作業禁止が主な対象措置。
- 一人親方等に作業を請け負わせる場合、保護具使用や危険箇所に関する周知義務が新設された。口頭だけでなく、書面による記録を残す運用が求められる。
- 入場管理の対象を「全員」に広げることが最優先の対応。雇用形態を問わず現場にいる全員を把握・記録する仕組みへの切り替えが不可欠。
- 社内規程・安全書類の「労働者」表記を「作業従事者」に更新する。作業手順書、新規入場者教育資料、安全指示文書など、関連文書の全面的な見直しが必要。
今回の改正は、措置の内容そのものを変えるものではありません。従来の立入禁止や退避措置を、より広い範囲の人に対して実施する義務を定めたものです。やるべきことの本質は変わらないが、「誰に対してやるか」の範囲が広がった。この認識に基づいて、入場管理・周知方法・記録体制を見直すことが、安全管理者に求められる実務対応です。
参考法令・資料
- 労働安全衛生法 第20条・第21条・第25条・第25条の2
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第80号)
- 厚生労働省「個人事業者等の安全衛生対策について」
- 厚生労働省「事業者・一人親方の皆さまへ」リーフレット(令和6年公表)
- 最高裁判所 令和3年5月17日判決(建設アスベスト訴訟)
- 厚生労働省 京都労働局「2025年4月から保護措置の対象が拡大されます」